丹波篠山市公立学校事務研究会 規約
第1条(名 称) 本会は、 丹波篠山市公立学校事務研究会 と称する。
第2条(会 員) 本会は、丹波篠山市立小中特別支援学校の事務担当者をもって組織する。
第3条(事務局) 本会の事務局は、会長の所属する学校に置く。
第4条(目 的) 本会は、会員の資質の向上と学校事務の改善を図り、もって丹波篠山市立小中特別支援学校教育の振興に寄与することを目的とする。
第5条(役 員) 本会に次の役員を置く。
(1)顧  問  若干名 学校事務担当校長等。
(2)会  長  1 名 会員の中より、幹事会において選出する。
(3)副 会 長  2 名 会員の中より、会長が委嘱する。
(4)幹  事  若干名 会員の中より、会長が委嘱する。
(5)会  計  1 名 会員の中より、会長が委嘱する。
(6)会計監査  2 名 会員の中より、会長が委嘱する。
第6条(会 議) 本会は、必要に応じて、幹事会、委員会、総会並びに研修会を開催する。
第7条(会 計) 本会の会計は、会費並びにその他の収入をもってあてる。
第8条(事 業) 本会は、目的達成のため、次の事業を行う。
(1)研修に関すること(別規定)。
(2)資料の収集及び発行に関すること。
(3)教育関係諸団体との連絡調整に関すること。
(4)その他、本会の目的達成に必要な事項に関すること。
(附  則) 1.本規約に定めることの他、必要な事項は、幹事会にはかり会長が決める。
2.本規約は、1968(昭和43)年4月1日より発効する。
(一部改正)
1974(S49)年4月1日  1995(平成7)年6月2日(同年4月1日に遡及)
1975(S50)年6月5日 1996(平成8)年5月24日(同年4月1日に遡及)
1983(S58)年6月17日 1999(平成11)年3月5日(同年4月1日適用)
1986(S61)年6月20日 2000(平成12)年5月12日(同年4月1日適用)
1993(H5)年5月28日 2004(平成16)年5月13日(同年4月1日適用)
2008(平成20)年5月9日(同年4月1日適用)
2019(令和元)年5月1日(同年5月1日適用)
丹波篠山市公立学校事務研究会研修規定
         
1.(趣旨) 規約第4条並びに第8条の定めにより、会員相互の研修の充実を計り、個々の資質の向上を目指す。
2.(種別) 次の研修会を行う。
(1) 全体研修会
(3) 領域別研修会
(3) 課題別研修会
(4) 視察・交流研修会
(5) その他の研修
3.(内容) (1) 全体研修会
全会員を対象とし、総会に付随し、または必要に応じて開催する。
(2) 領域別研修会
全会員が、原則として本人の希望により、次の領域毎の部に所属し部員の協力の下に運営する。尚、全体研修会において、研修報告をする。
  (Ⅰ)給与・旅費・福利部
  (Ⅱ)服務・様式・文書部
  (Ⅲ)事務改善部
  (Ⅳ)学校財務部
(3) 課題別研修会
  必要に応じて開催する。
(4) 視察・交流研修会
  幹事会において必要と決定した場合は、全会員を対象として開催する。
(5) その他の研修
4.(運営委員会) 各研修会の企画、調整等運営のため、必要に応じて、各研修会代表及び幹事会代表により運営委員会を組織する。
5.(そ の 他) その他必要な事項は、幹事会において協議し、会長が決定する。
1995(平成7)年6月2日より適用(同年4月1日に遡及)
1996(平成8)年5月24日一部改正(同年4月1日に遡及)
1997(平成9)年5月9日一部改正(同年4月1日に遡及)
1998(平成10)年5月7日一部改正(同年4月1日に遡及)
1999(平成11)年3月5日一部改正(同年4月1日適用)
2015(平成27)年3月4日一部改正(同年4月1日適用)
2019(令和元)年5月10日一部改正(同年5月1日適用)
2023(令和5)年5月12日一部改正(同年4月1日適用)